出産育児一時金(国民健康保険)

国民健康保険の「出産育児一時金」は、出産にかかる費用をサポートしてくれる制度です。
原則50万円が受け取れ、直接支払制度を使えば病院への支払いもスムーズに。
支給額 500,000円
※ 妊娠週数12週以上22週未満の出産(死産・流産を含む)は488,000円の支給となります。
ただし、他の健康保険等からこれに相当する給付を受けられる場合を除きます。
国民健康保険以外に加入している方は、勤務先または加入している保険者へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 保険の資格が確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
- 医師もしくは助産師の証明書(死産・流産の場合)
- 世帯主名義の金融機関の口座番号のわかるもの
- 医療機関で発行される領収書等(50万円支給の場合、産科医療補償制度加入医療機関での分娩であることを証明するスタンプ印のあるもの)
- 医療機関と交わした「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない者」の文書
出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度をご利用ください
出産育児一時金を直接医療機関に支給し、出産費用の支払いに充てていただく直接支払制度があります。
利用するには、医療機関と「直接支払制度に係る代理契約」を結ぶ必要があります。詳しくは出産予定の医療機関でお問い合わせください。
なお、50万円(在胎週数が22週未満の場合、または産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は488,000円)未満の場合は
差額を支給いたします。
「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口
本庁
保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)
支所
住民サービス課
お問い合わせ
- 保険年金課(国民健康保険係)
- 電話番号:0898-36-1518
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階