特定不妊治療と併用して実施した先進医療費用助成

保険診療として実施される体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という)と併用して行った先進医療に要する費用の一部を助成します。
この助成事業は、愛媛県のえひめ人口減少対策総合交付金を活用し、県と今治市の連携事業として実施しています。
今治市特定不妊治療と併用して実施した先進医療費助成事業の申請をされる方へ(225KB)
対象となる治療
保険診療として実施された1回の特定不妊治療(※1)に併せて行われる先進医療(※2)とし、次の各号のすべての要件を満たすもの。
- 当該先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認がなされている医療機関で実施されたもの。
- 治療期間の開始日及び終了日が令和5年4月1日以降であるもの。
- 他の助成を受けていない先進医療に係る費用であること。
※1 主治医が体外受精又は顕微授精を開始すると決定した日から妊娠判定日、又は治療を中止した日までの治療をいう。
※2 治療実施時点で厚生労働省より告示されているもの
※先進医療: 厚生労働省「不妊治療に関する支援について (shinyuri−hospital.com) 」P27(2MB)
対象となる方 ※次のすべてに該当している方
- 申請時に特定不妊治療を受けた夫婦のいずれかが今治市内に住所を有し、かつ、その期間が1年以上であること(事実婚を含む)。
- 申請時に夫婦いずれにも市税の滞納がないこと。
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者。
- 生殖補助医療に係る保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
助成額について
1回の特定不妊治療(別表 「体外受精・顕微授精の治療ステージ」AからF)につき、医療機関に支払った、保険診療と併用して実施した先進医療に係る額(5万円を上限とする)。
申請期間
「1回の治療」が終了した日の属する年度末(3月末日)まで
申請は、1回の特定不妊治療ごとに行うものとする。
※年度内に申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。原則、年度内の申請ができない場合(事前連絡がない場合を含む)は、受付及び助成ができませんので、ご注意ください。
申請に必要なもの
- 今治市特定不妊治療(先進医療)費用助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)
- 今治市特定不妊治療費(先進医療)費用助成事業受診証明書(別記様式第2号)
- 特定不妊治療を実施した医療機関が発行する領収書
- 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)
- 住所地が異なる夫婦の場合は、戸籍謄本
- 申請者名義の通帳(振込先が確認できるもの)
※事実婚や夫婦別居の場合は別途書類の提出が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。
※医療機関における作成に係る文書料は自己負担となります。
書類ダウンロード
今治市特定不妊治療(先進医療)費用助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)(282KB)
今治市特定不妊治療(先進医療)費用助成事業受診証明書(別記様式第2号)(483KB)
今治市特定不妊治療(先進医療)費用助成事業 事実婚関係に関する申立書(別記様式第3号)(60KB)
申請先
- ネウボラ政策課
- 各支所住民サービス課
お問い合わせ
- ネウボラ政策課
- 電話番号:0898-36-1553
FAX:0898-34-1145
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階
開庁時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)