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高等職業訓練促進給付金等事業

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就業に結びつきやすい対象となる資格を取得するため、
また、養成機関において修業する期間中の生活の負担軽減を図るため、高等職業訓練促進給付金等を支給します。

対象者

 今治市内にお住いのひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、次のすべての要件を満たす方

  • 20歳未満のお子さんを扶養していること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること(ただし、所得水準を超過した場合でも、その後1年間に限り引き続き支給を受けることができます。)
  • 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれること
  • 「就業と修業」または「育児と修業」の両立が困難であること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給していないこと
  • 市税を滞納していないこと

※求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」、雇用保険の「訓練延長給付」「教育訓練支援給付金」等、当事業と趣旨(修業中の生活費)を同じくする給付金との併給はできません。

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、栄養士、社会福祉士、幼稚園教諭、鍼灸師、美容師、理容師、助産師、調理師、製菓衛生師、その他市長が適当と認める資格

支給額・支給期間

1.【訓練促進給付金】修業期間中に支給(毎月末)

世帯区分(※1)支給額支給期間
非課税世帯月額 100,000円(※2)修学期間に相当する期間
[上限48か月(4年)]
課税世帯月額  70,500円(※2)

(※1)世帯の課税状況は、毎年8月に見直しを行い、課税状況に変化があったときは、8月分から支給金額が変更となります。
(※2)最後の12か月は、上記支給額に月額40,000円を加算します。⇒非課税世帯:月額140,000円、課税世帯:月額110,500円

2.【修了支援給付金】修業修了後に支給(修了後に1回のみ支給)

修業開始時と修了時ともに対象要件を満たしていた方のみ対象となります。

世帯区分(※1)支給額
非課税世帯50,000円
課税世帯25,000円

(※1)同居の方に一人でも課税の方がいる場合は、住民票の世帯が別であっても、課税世帯となります。

手続きの流れ

  1. 取りたい資格を取得するのに何年かかるか、学費はいくらか、安定した就労を見込めるか、その間の生活をどうするかを考え、養成機関への入学を検討し候補を絞る。
  2. 養成機関のパンフレット等カリキュラムのわかるものを持参して、ネウボラ政策課(母子父子自立支援員)に事前相談が必要です。自分に適した資格であるか、卒業までの生活設計に無理はないか等を確認する。
  3. 養成機関に合格後、申請書一式を提出する → 審査 → 支給決定
  4. 修行中は毎月7日までに請求書と出席状況確認書を提出し、毎月末日(月末が土・日曜日及び祝日の場合は月末最終の金融機関営業日に)に支給。(※1)口座に振り込み。
  5. 卒業後、修了支援給付金を申請する。(養成機関修行修了日以降30日以内に提出)

(※1)新規・継続申請の審査があるため毎年4月分は、5月末に2カ月分まとめて支給します。

申請に必要な書類

1.【訓練促進給付金】

① 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(両面)
② 申請者及び同居している18歳以上の親族の同意書           
③ 個人情報の照会及び提供に関する同意書
④ 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本(新規申請者→入学式以降の日付のもの、継続申請者→4月1日以降のもの)
⑤ 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票(新規申請者→入学式以降の日付のもの、継続申請者→4月1日以降のもの)
※世帯主、続柄、本籍、筆頭者の記載のあるもの
⑥ 申請者が修業している養成機関の在学証明書(新規申請者→入学式以降の日付のもの、継続申請者→4月1日以降のもの)
⑦ 給付金を振り込む口座を確認できるもの(申請者名義の預金通帳、キャッシュカード等)
⑧ 児童扶養手当証書
⑨ 本人確認書類
⑩ 同居の方全員分のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード)
※マイナンバー不明の場合は、マイナンバー記載の住民票
※世帯分離していて同居している場合、その世帯全員分必要
⑪継続申請者のみ⇒申請者の修業している養成機関の単位取得証明書または成績証明書

2.【修了支援給付金】受講修了後30日以内に申請が必要です

上記①~⑤及び⑦~⑩に「養成機関発行の修了証明書(写し)」と「就職先確認書」を添えて申請してください。

修業中の手続き

  • 請求書・出席状況確認書の提出(毎月)
    給付金を受給するため、請求書と出席状況確認書(養成機関に在籍していることを確認します)を毎月7日までに提出
  • 毎年7月に課税・非課税証明書を提出(8月からの支給額を見直します)
    ※支給額は、4~7月分は前年度、8~翌3月分は当年度の課税状況により決定します。
  • 学年が上がった4月に毎年、申請書類一式と単位取得証明書または成績証明書を提出
    ※留年など単位取得が進んでいない場合、支給を停止することがあります。

その他

注意事項

  • 通信制の養成機関での修業は、特別な事情がある場合のみ対象となりますので、必ずご相談ください。
  • 高等職業訓練促進給付金等の支給は、1人につき1資格のみです。過去に今治市以外で受給されていた場合も対象となりません。
  • 母子・父子自立支援プログラム策定事業」等を活用され、より専門的な就労相談を実施されたうえで、自立が効果的に図られるようであれば、自立支援教育訓練給付金(※1)との併給は可能です。
    なお、併給した場合は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付金(入学準備金)(※2)の貸付対象とはなりません。

(※1)雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座を受講するときに、その入学料及び受講料の60%(一般・特定一般教育訓練給付金の場合は20万円上限)(専門実践教育訓練給付金の場合は40万円×修業年数 160万円上限。修了後1年以内に資格取得等し就職等した場合、25%(上限年間20万円)を追加支給で最大85%)を支給する制度
詳細は「自立支援教育訓練給付金事業」参照

(※2)高等職業訓練促進給付金の支給を受ける方が、養成機関への入学に必要な費用として受けることのできる入学準備金(一定の要件で返還が免除となる貸付金)
詳細は別パンフレット、愛媛県社会福祉協議会の「訓練促進資金(入学準備金・就職準備金)のご案内」参照

他の施策との併用について ※要件等詳しくはお問合せください。

本給付金と趣旨を同じくする給付は併用できません。その他の給付金については、併用できるものがあります。

【併用不可】
*雇用保険法による教育訓練支援給付金
*求職者支援制度における職業訓練受講給付金
*大学等修学支援法による給付型奨学金
*失業給付を延長する訓練延長給付  など

【併用可能】
*今治市自立支援教育訓練給付金(入学・受講費用の助成)
*雇用保険法による一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・専門実践教育訓練給付金
*雇用保険の基本手当(失業給付)  など

(参考)ハローワークの支援制度 ※必ず事前にハローワークへご相談ください

ハローワーク(公共職業安定所)でも、資格取得に向けてさまざまな制度があります。
本給付金と併用できないものもありますので、検討されている場合は必ずご相談ください。
また、状況によってはハローワークへご相談に行っていただくようお願いする場合があります。

●専門実践教育訓練 
対象者:雇用保険の被保険者もしくは、被保険者であった人で一定条件を満たす人
対象講座:厚生労働省の教育訓練講座
教育訓練給付制度検索システムまたは、講座を開催している学校にご確認ください


給付金(教育訓練にかかる授業料相当の経費を支給)⇒〇本給付金と併給可能
支援給付金(訓練期間中の生活費相当をを支給)  ⇒×本給付金と併給不可

●求職者支援制度
対象者:雇用保険を受給できない人で、特定求職者に該当する人
職業訓練受講給付金(訓練期間中の生活費相当を支給)⇒×本給付金と併給不可

よくあるご質問

Q1.生活保護を受給している場合も対象となりますか?
A.生活保護費算定に影響があるため、必ず担当ケースワーカーに確認してください。

Q2.給付金を受給している間にこどもが20歳になりますが、対象となりますか?
A.お子さんが20歳になる月までを対象に受給が可能です。

Q3.授業を欠席した場合や留年してしまった場合でも対象となりますか?
A.欠席や休学などで、1日でも出席していない月があった場合は、その月の支給はされません。
(夏季休暇などカリキュラムに組み込まれている場合は、支給の対象です)
支給対象期間中に留年した場合、留年期間は支給されません。

その他、申請した内容に変更が生じたとき、支給要件に該当しなくなったときは届出が必要ですので、ご注意ください。

《資格喪失届を提出する場合》

  • ひとり親家庭の母・父でなくなった(再婚した時や子が20歳を過ぎた時など)
  • 同居家族が増えた
  • 今治市外に転出した
  • 修業を取りやめた

《資格変更届を提出する場合》

  • 住民税の課税額が変更になった
  • 同居家族が減った
  • 市内転居した

※養成機関での修業開始前に母子父子自立支援員へ事前相談(要予約)が必要です。
また、給付金の支給にあたっては審査を行います。審査の結果、支給できない場合もあります。

申請窓口

今治市役所 ネウボラ政策課 

電話番号:0898-36-1553   
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階 

お問い合わせ

ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553  FAX:0898-34-1145
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階
開庁時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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