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不育症治療費助成

今治市では、不育症の検査及び治療を受けた方に、費用の一部を助成しています。

助成額

保険適用外の場合

1年度につき、上限5万円
※ 助成回数に制限はありません。

保険適用の場合

保険適用となる不育症治療等に係る一部負担金(処方箋による調剤料を含む)を負担した場合に、一部負担金に該当する部分

※助成対象外の費用
・高額療養費
・国または愛媛県から交付される助成金額
・加入する健康保険の規約又は定款による付加給付
・入院時の食事療養標準負担額
・文書料、個室料その他の不妊治療に直接関係のない費用

対象となる方 ※ 次のすべてに該当している方

  1. 申請時に夫婦のいずれかが今治市内に住所を有し、かつ、その期間が1年以上であること(事実婚を含む)
  2. 申請日に、夫婦いずれにも市税の滞納がないこと。
  3. 夫婦いずれもが国民健康保険、その他の医療保険に加入していること。
  4. 国又は他の地方公共団体から助成を受けていないこと。

対象となる検査・治療

流産・死産及び早期新生児死亡の既往が併せて2回以上あり、不育症との医師の診断を受けた方が行った検査及び治療

申請の期間

検査または治療の属する年度の末日
(3月中に検査・治療を行っている場合は、当該年の4月末日まで)

※3月から4月に治療が継続している場合は、3月分を4月末日までに申請してください。

申請に必要なもの

  1. 今治市不育症治療費等助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
  2. 同意書(別記様式第2号)
  3. 今治市不育症治療等実施医療機関証明書 (別記様式第3号)
  4. 薬剤内訳書(※院外処方がある場合)
  5. 医療機関・調剤薬局が発行する領収書等治療費等の支払が証明できるもの(写し可)
  6. 資格者証等の写し
  7. 通院者の高額療養費の限度額認定証の写し(※保険適用診療を受診した場合)
  8. 申請者名義の通帳(振込先が確認できるもの)
  9. 夫婦で住所地が異なる場合は戸籍謄本
  10. 事実婚による婚姻関係にある場合は、事実婚関係に関する申立書

※事実婚や夫婦別居の場合は別途書類の提出が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。
※医療機関・調剤薬局における作成に係る文書料は自己負担となります。

書類ダウンロード

今治市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書 別記様式第1号(306KB)
同意書 別記様式第2号(269KB)
今治市不育症治療等実施医療機関証明書 別記様式3号(55KB)
薬剤内訳書(今治市不育症治療費助成事業)(103KB)
事実婚関係に関する申立書(90KB)

申請先

  • ネウボラ政策課
  • 各支所住民サービス課

入金について

入金については、口座をご確認ください。

お問い合わせ

ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553  FAX:0898-34-1145
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階
開庁時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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