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保育所(園)・幼稚園の利用について

保育所や幼稚園の利用にあたっては、まず『支給認定』をご確認ください。

認定区分について

平成27年度から、国の「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、保育所や幼稚園の利用にあたって、教育・保育の必要性に応じた『支給認定』を受けることが必要になりました。令和元年10月からの制度改正に伴い、『支給認定』は『教育・保育給付認定』へと名称が変わりました。この認定と入所申込は同時に行っていただいております。

また、令和元年10月より、幼稚園の預かり保育・認可外保育所等の保育料無償化のための『施設等利用給付認定』が新設されることとなりました。認定を受けなくても施設の利用はできますが、無償化を受けるためには認定が必要です。施設を利用する前に申請が必要となります。遡って認定することができませんのでご注意ください。

「教育・保育給付認定」について

教育・保育給付認定1号認定2号認定3号認定
対象となる子ども満3歳~就学前
(2号認定を除く)
満3歳~就学前
(保護者の労働や疾病等により保育を必要とする子ども)
0歳~満3歳
(保護者の労働や疾病等により保育を必要とする子ども)
認定期間小学校就学前まで小学校就学前まで (保育を必要とする事由により異なります)満3歳の前日まで
(保育を必要とする事由により異なります)
利用できる施設等・幼稚園
・認定こども園(幼稚園部分)
・保育所
・認定こども園(保育所部分)
・保育所
・認定こども園(保育所部分)
・地域型保育事業等
必要書類※1・教育・保育給付認定申請書兼 施設利用申込書
・(該当者のみ)その他提出資料
・教育・保育給付認定申請書兼 施設利用申込書
・保育を必要とする証明 等
・教育・保育給付認定申請書兼 施設利用申込書
・保育を必要とする証明 等


※1.必要書類は各施設又は保育幼稚園課で配布します。

「施設等利用給付認定」について

施設等利用給付認定1号認定
(新1号認定)
2号認定
(新2号認定)
3号認定
(新3号認定)
対象となる子ども満3歳~就学前年少~就学前
(保護者の労働や疾病等により保育を必要とする子ども)
0歳~満3歳になる年度の年度末まで
(保護者の労働や疾病等により保育を必要とする子ども)
【住民税非課税世帯に限る】
認定期間小学校就学前まで小学校就学前まで (保育を必要とする事由により異なります)満3歳になる年度の年度末まで
(保育を必要とする事由により異なります)
対象となるサービス※1新制度未移行幼稚園保育料・認可外保育施設利用料
・預かり保育利用料(幼稚園・認定こども園等) 等
・認可外保育施設利用料
・預かり保育利用料(幼稚園・認定こども園等) 等
必要書類※2施設利用給付認定申請書(法第30条の4第1号)・施設利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
・保育を必要とする証明 等
・施設利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)
・保育を必要とする証明 等

※1. 各利用料の無償化については、上限額が定められているのでご注意ください。

※2. 必要書類は各施設又は保育幼稚園課で配布します。

保育の必要量

教育・保育給付認定2号・3号認定は、労働等の状況(勤務時間)により、「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。

※教育・保育給付認定1号認定は、教育標準時間の利用となります。

子どもの健全な育成を図る観点から、保護者の就労実態等に応じ、必要な範囲で利用できるようにすることが制度の趣旨です。

(認定された各区分の中で、利用可能な時間は勤務時間+通勤時間が基本です。)

保育の必要量の図式

※月120時間未満のため、短時間認定となる場合であっても保護者の勤務時間等により標準時間とする場合があります。
※平成27年4月時点の継続児童は、基本標準時間としますが、希望により短時間に変更が可能です。
※標準時間・短時間とも、延長保育は別に申し込みが必要です。また、税額により有料です。

保育を必要とする理由について

教育・保育給付認定2・3号・施設等利用給付認定2・3号を受ける場合は、次の「保育を必要とする理由」のいずれかの要件に該当し認定される必要があります。

番号保育を必要とする理由要件認定期間(限度の参考)保育必要量
(教育・保育給付認定のみ)
1就労会社等に常勤・パート等で勤務月64時間以上の就労
(1日4時間、月16日以上が目安)
就学前まで(雇用契約の期間等により異なります)状況による
(内職は短時間を基本とします)
自営業・自営手伝い
農業・漁業
内職
2妊娠・出産(出産の前後)出産予定日の前後8週の属する月産前産後各8週標準時間
3保護者の病気・障害等保護者が病気である、心身に障がいを有する場合標準時間
4病人(親族)の介護・看護長期にわたり親族の病人や心身障がい者の看護をしている介護等の状況による
5災害復旧標準時間
6求職活動ハローワーク等で求職活動をしている場合最大3ヶ月短時間
7就学看護学校や職業訓練校等に通学就学の期間状況による
8育児休業 ※入所中の児童のみすでに保育所等を利用している児童が、下の子の育児休業利用に際し、継続利用が必要と認められる場合育休期間短時間
9その他状況による
  • 就労の理由で入所しており妊娠出産となった方が、産後期間終了後までに退職した場合は産後期間終了後に退所(施設等利用給付認定については無償化対象外)となります。
  • 妊娠出産の理由で新規に入所した場合は、産後期間が終了した後は他の理由で入所となります。その場合は再度調整となるため必ずしも継続できるものとは限りません。(施設等利用給付認定については産後期間が終了した後は無償化対象外となります。その他の理由で無償化の継続を希望される場合は、事前に証明書類の提出が必要です。)
  • 子どもがすでに入所しており、育児休業を下のお子さんが1歳を迎える年度末まで取る場合に限り継続入所(施設等利用給付認定については無償化継続)できます。(保育が妥当であると認められた場合のみ)
    また、育児休業開始時点で年長児の場合も継続入所(施設等利用給付認定については無償化継続)できます。

認定変更が必要な場合とは

  • 保育必要量(標準時間・短時間)の変更
  • 保育理由が変更になる場合
    (例)求職活動から就労など
    ※就労の理由で入所しているが妊娠出産となった場合は、産後期間終了後の状況で見直しをします。
  • 認定区分の変更 (1号→2号、2号→1号 等)
    ※3号で認定しているが満3歳になり2号に変更になる場合は、自動的に切り替わります。

認定内容を変更する場合は変更申請が必要です。
入所(園)している施設か、保育幼稚園課で変更手続きをしてください。
変更は認定変更申請書を提出した翌月からになりますので、状況が変わることが分かった時点で早めに手続きをしてください。

利用調整および入所(園)決定について

利用定員(入所可能児童数)を上回る入所(園)申し込みがあった場合は、必要度の高い順に受け入れます。

保育料・副食費について

広域入所について

今治市在住で今治市外の保育施設を希望するとき

勤務先が今治市外にある、里帰り出産するときなど今治市に住所がある方も、今治市外の保育施設へ入所を希望できます。
この場合の申し込みは住民票のある今治市で受付します。
今治市外の施設を申し込む際は、施設の所在する自治体の受付期間に合わせる必要がありますので、ご注意ください。

注意事項

希望施設のある市区町村に事前に次のことを確認してください。

  1. 受付可能かどうか(市外在住者の入所申し込みができない市区町村があります。)
  2. 希望保育施設の空き状況
    (入所できるかどうかは保育施設のある市区町村が決定します。)
  3. 希望保育施設のある市区町村の入所申し込みの締切日
  4. そのほか申し込みに関して注意すべきこと

住所が今治市外で今治市内の保育施設を希望するとき

上記と同様に保育施設の入所を希望できますが、事前に保育幼稚園課までご連絡ください。
この場合の申し込みは、住民票がある市区町村で、その市区町村の指定の様式で手続きをしていただきます。締め切りは入所希望月の2か月前の月末ですので、それまでに依頼してもらうよう早めに手続きしてください。

市外在住者の利用調整について

市外在住者の入所については、今治市に住所がある方の利用調整をした後に、入所の可否を決定します。
また、広域での入所者については、定員を超えた保育施設への入所は原則できません。

幼稚園等の広域入所について

幼稚園等の施設にお問い合わせください。入園決定も園が行います。

お問い合わせ

保育幼稚園課
電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階
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