休日保育サービス

お仕事の都合により、日曜・祝日においても保育が必要な場合にご利用ください。
休日保育サービスを利用できる日数
保育必要量の範囲内で利用していただきます。やむを得ず保育必要量を超えて利用する場合は、別途休日保育の利用料金がかかります。
保育必要量の範囲
(ひと月あたりの必要量を月の日数に応じて算出します)
「【一か月の総日数】から【日曜日、国民の祝日及び休日の日数】を引いた日数」を各月の保育必要量として設定します。
例:4月 総日数30日 休日等5日
| 2025年 | 保育必要量(開所日数) |
|---|---|
| 4月 | 25日 |
| 5月 | 24日 |
| 6月 | 25日 |
| 7月 | 26日 |
| 8月 | 25日 |
| 9月 | 24日 |
| 10月 | 26日 |
| 11月 | 23日 |
| 12月 | 25日 |
| 1月 | 23日 |
| 2月 | 22日 |
| 3月 | 25日 |
ご利用いただける方
次の要件を全て満たす必要があります。
- 保育を必要とする2号または3号の支給認定を受けており、かつ、市内の認可保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業所(小規模保育事業、事業所内保育事業)に入所している児童
- 保護者のいずれもが就労により、日曜・祝日等において常態的にご家庭で保育が困難で、かつ、同居親族の方も当該児童の保育が困難な場合
ご利用の手順
①事前に在園中の施設に相談
現在通っている保育所等に休日保育の利用希望についてご相談の上、提出書類を受け取ってください。
②提出書類の作成
| 提出する書類 | |
|---|---|
| 会社等に常勤・パート等で勤務の方 | ・休日保育利用申込書 ・勤労証明書(お勤め先で記載してもらってください。) |
| 自営業主、専従者の方 | ・休日保育利用申込書 ・勤労申立(証明)書 ・休日に常態的に保育を必要とすることがわかる書類(店舗の営業時間が記載されたホームページ、広告の写し等) |
③利用施設に申し込み
休日保育の利用を希望する施設に書類を提出してお申し込みください。
実施施設(申込先)
白鳩保育園
| 住所・連絡先 | 今治市山路881番地89 電話:0898-32-7364 |
|---|---|
| 利用できる時間 | 保育標準時間認定児童 8時~17時 保育短時間認定児童 8時30分~16時30分 |
| 利用できる年齢 | 満1歳から小学校就学前まで |


おひさまえん
| 住所・連絡先 | 今治市北宝来町2丁目3番6号 電話:0898-23-0050 |
|---|---|
| 利用できる時間 | 保育標準時間認定児童 8時~19時 保育短時間認定児童 8時30分~16時30分 |
| 利用できる年齢 | 生後57日から満2歳まで |


注意事項
- お預かりする時間は、利用できる時間のうち保育に欠ける時間となります。
- 各園において、休日保育を実施する日の受け入れ可能人数に限りがあることから、受け入れをお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 利用をキャンセルする場合は、園の運営への影響があるとともに、キャンセル待ちの方へのご連絡などの対応に時間を要するため、直前ではなく早めのご連絡をお願いします。
休日保育利用料金
保育必要量を超えて利用する場合は、別途休日保育の利用料金がかかります。
また年末年始も休日保育を実施している施設は、職員確保の観点から保育必要量に関係なく別途休日保育の利用料金がかかる場合があります。
詳しくは各実施施設にお問い合わせください。
お問い合わせ
- 保育幼稚園課
- 電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階