背景色

メニュー

養育費確保支援事業

離婚後のお子さんの健やかな成長のため、養育費の支払いに関する取り決めや、未払いを防ぐ養育費補償契約の締結を支援します。

「養育費」とは

子どもを監護・養育するために必要な費用のことをいいます。

一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。

父母が負う子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障する強い義務であるとされています。

1.公正証書の作成費用を補助します

離婚後の養育費の取決めに関して、公正証書を作成する場合、かかった費用のうち3万円を上限として補助します。

対象者

今治市内に住所を有し、申請時にひとり親等であり、次の要件の全てを満たすこと

  • 養育費の取決めに関する公正証書の作成経費を負担したこと
  • 養育費の取決めにかかる公正証書を有していること
  • 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
  • 女性相談支援員による養育費相談支援を受けていること
  • 過去に公正証書作成費用にかかる補助金の交付を受けていないこと

補助の対象となる費用(養育費に関連するものに限る)

  • 公証人手数料(公証役場が発行した領収書に記載の手数料(養育費の取決め以外の手数料は除く))
  • 戸籍謄本等の添付書類の取得に要する費用

提出書類

  • 申請書兼請求書
  • 申請者及び扶養している子の記載のあるの戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分で、続柄・本籍地記載のあるもの)
  • 養育費の取り決めを交わした公文書(債務名義化した文書に限る)
  • 補助対象となる経費の領収書等(申請者の負担額が明確でない場合は、その負担額の内訳が分かる資料を含む。)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

公正証書の作成は公証役場へ

公正証書とは、公務員である公証人が作成する公文書です。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書には、公正の効力が生じ、高い証明力と執行力があります。
養育費の支払いが滞った際に、強制執行の申し立てが容易になります。

今治公証役場

今治市旭町2丁目3番20号(今治商工会館5F)
電話番号:0898-23-2778
FAX番号:0898-23-2778

2.養育費立替保証にかかる契約の費用を補助します

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費のうち、初回保証料として本人が負担する費用について、5万円を上限として補助します。

養育費立替保証とは?

養育費保証サービスとは、養育費の支払いが滞った際に、保証会社が立て替え払いを行う制度です。これにより、養育費を受け取る側(主にひとり親世帯)は、安定した支払いを確保できます。

対象者

今治市内に住所を有し、申請時にひとり親等であり、次の要件の全てを満たすこと

  • 養育費の取決めに関する債務名義を有していること(強制執行ができる旨が記載された公正証書など)
  • 養育費の取決めの対象となる子を現に扶養していること
  • 女性相談支援員による養育費相談支援を受けていること
  • 保証会社と1年以上の養育費立替保証にかかる契約を締結していること
  • 過去に養育費立替保証契約にかかる補助金を交付されていないこと

提出書類

  • 申請書兼請求書
  • 申請者及び扶養している子の記載のあるの戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員分で、続柄・本籍地記載のあるもの)
  • 養育費の取り決めを交わした公文書(債務名義化した文書に限る)
  • 保証会社が発行した領収書等
  • 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間1年以上のものに限る)

※このほか、必要に応じて追加の資料が必要となる場合があります。

お問い合わせ

ネウボラ政策課
電話番号:0898-36-1553  FAX:0898-34-1145
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階
開庁時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
上へ