離婚を考えた時

離婚を考えた際に、離婚の進め方や話し合い・調停の方法、財産分与・年金分割・慰謝料など決めておくべきポイント、
親権や養育費・面会交流について解説し、必要な支援制度や相談先をご案内しています。
相手が同意しない
相手が離婚等に同意しない場合は、家庭裁判所にて(離婚)調停の申し立てができます。

調停や裁判で決める内容には期限があります。
| 財産分与 | 離婚後5年以内(令和8年4月1日以降の離婚の場合) |
|---|---|
| 年金分割 | 離婚後5年以内(令和8年4月1日以降の離婚の場合) |
| 慰謝料 | 離婚後3年まで |
調停を行う場合は、別居しておく方が良い
*その期間の生活費はどうするの? → 婚姻費用の請求することができます。
婚姻費用とは?
婚姻中において夫婦と未成熟の子が通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
民法では夫婦双方が同じレベルの生活を送るべきであると規定されており、別居している夫婦でも、収入の多い方が少ない方に対し、離婚が成立するまで生活費を支払う義務があります。(婚姻費用の算定表を参照ください)
*婚姻費用の算定表
夫の年収・妻の年収・養育する子どもの人数や年齢でも婚姻費用は異なります。「婚姻費用自動計算ツール」も参考にしてください。(インターネット等)
調停
離婚について、当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に家庭裁判所にて離婚調停手続き(申し立て)を利用することができます。
| 申立人 | 夫又は妻 |
|---|---|
| 申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所 |
| 申立てに必要な費用 | 収入印紙 1,200円分 連絡用郵便切手(申立てを行う裁判所に確認してください) |

双方が同意している(双方の話し合いで決める)
協議離婚の流れ
- 離婚条件について話し合う
- 離婚の条件について互いに合意する
- 合意した内容について文章を作成する(公正証書作成・協議書作成)
- 離婚届を提出する
- 離婚成立
話し合いで主に決めておくこと
お金に関すること
①財産分与
基本的には婚姻中に蓄えた財産は、名義は関係なく全部出し合って、折半します。
*婚姻前にあった蓄えや親から相続したものは分けなくて良いとなっています。
②年金分割
社会保険の扶養であった者が、その期間の年金を、年金受給時に分割してもらえる申請が必要です。
詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
③慰謝料
DVや不貞行為があった場合に請求できます。
*慰謝料は、精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償ですが、ケース・バイ・ケースというのが実情で、慰謝料請求調停を申し立てることができます。
子どもに関すること
①親権
令和8年3月31日までは離婚後、父母のどちらか一方だけが親権者になる「単独親権」でしたが、令和8年4月1日以降は「共同親権」という選択肢が加わります。
| 共同親権 | 父母の両方が親権者となり、子どもの養育を共同で行います。 |
|---|---|
| 単独親権 | 父母のどちらか一方のみが親権者になります。 |
*話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所で調停の申し立てができます。
調停を申し立て家庭裁判所が「子どもの利益」を最も重視して判断します。ただし、共同親権にすることで「子どもの利益を害する」と判断した場合、単独親権となります。
②養育費
養育費とは、子どもの健全な成長と生活を維持するために、親が負うべき扶養義務に基づくものです。親権の有無に関わらず子どもが経済的に自立するまで、両親はその責任を分担する必要があります。
*養育費の相場を知るのには、養育費の算定表がありますので参考にしてください。決まらない場合は家庭裁判所で調停の申し立てができます。
令和8年4月1日より法定養育制度が施行されました。
- 法定養育制度(令和8年4月1日以降離婚の場合の暫定的な支払義務)
養育費の取り決めをしないまま離婚した場合でも相手に一定的の養育費の支払いが義務付けられます。
| 目的 | 正式な取り決めができるまでの間、相手に一定額の養育費を確保するため |
|---|---|
| 金額 | 現在、月額2万円の支払を義務付ける省令案が示されています。 |
| 適用 | 2026年4月1日以降に離婚した父母に適用されます。 |
③親子交流
子どもが判断できない年齢児の面会交流は、両親が取り決めをします。
*いつ・どこで・どのような形で・どのくらいの頻度で等の具体的な取り決めをしておく(子どもの成長に合わせて見直しをすることも必要)。子どもの様子を見ながら、子どもの気持ちを優先にしましょう。
詳しく知りたい・相談したい方へ
養育等相談支援センター【公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)厚生労働省委託事業】
フリーダイヤル:0120-965-419(携帯電話は使えません)
電話番号:03-3980-4108
メール:info@youikuhi.or.jp
離婚の合意ができたら、公正証書を作成・離婚協議書の作成(参考資料あり)をお勧めします。
公正証書とは、公証人の権限に基づいて作成する公文書です。高い証明力と執行力を持ち公正な効力を有している書類です。トラブルを避けるための強力な手段になります。
公正証書を作成するのは公証役場へ
今治公証役場
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FAX番号:0898-23-2778
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