結婚新生活支援事業
結婚を望む方が経済的理由で結婚を諦めることがないよう、結婚に伴い発生する一時費用(住宅取得、住宅リフォーム、賃貸契約、引っ越し)を助成します。詳細は下記をご覧ください。
助成対象者
以下の全ての条件を満たす今治市民
- 令和8年1月1日~令和9年3月31日に婚姻した新婚夫婦
- 婚姻届けを受理された日(婚姻日)において、夫婦共に39歳以下であり、かつ、世帯の合計所得額が500万円未満(夫婦共に29歳以下の場合は660万円未満)であること
- 申請後、1年以上継続して今治市に居住する意思があること
- 夫婦共に申請日において市税を滞納していないこと
- 夫婦共に申請日において暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号第2条第6号)に規定する暴力団員等でないこと
- 夫婦共に申請日において生活保護を受けていないこと
- 夫婦のどちらもが他の自治体で同種の助成金等を受けていないこと
※令和7年度にこの事業の助成を受け限度額に達していない方、又は、資格の認定を受けた方は「継続助成世帯」として今年度に限り限度額まで申請することができます。
助成限度額
夫婦の年齢と夫婦の合計所得金額で変わります。
| 夫婦の合計所得500万円未満 | 夫婦の合計所得660万円未満 | |
|---|---|---|
| 夫婦共に29歳以下 | 60万円 | 20万円 |
| 夫婦共に39歳以下 | 30万円 | – |
中古住宅を購入した場合、上記金額に20万円を加算
※所得証明書をもとに、令和7年度中(4月、5月申請の方は令和6年)の夫婦の所得を合算します。
令和8年1月1日時点に住民登録のあった自治体が発行する所得証明書が必要になります。
対象期間(令和8年度)
令和8年4月1日~令和9年3月31日
申請期限(令和8年度)
令和8年4月1日~令和9年3月31日支払い分については、令和9年3月31日まで
対象経費
住宅取得費用
婚姻に伴い新たに住宅を取得する際にかかった費用
対象外経費
- 旧住宅の解体撤去費用
- 土地の購入費
- 登記費用
- 倉庫、車庫等の工事費
- 夫婦が自ら行う工事等の費用
- 移動や取り外しができる家電等の購入費
- 併用住宅の居住以外の部分にかかった費用
- 造園、門扉、塀等の外構工事費
- 下水道接続工事費用
- 太陽光発電システム工事費
- 公共工事のための移転対象となった住宅の工事費 など
住宅リフォーム費用
婚姻に伴い既存の住宅のリフォームを行う際にかかった費用。市内に住所をおく個人事業者または営業所等をおく法人に依頼した工事
対象外経費
- 倉庫、車庫等の工事費
- 夫婦が自ら行う工事等の費用
- 移動や取り外しができる家電等の購入費
- 併用住宅の居住以外の部分にかかった費用
- 造園、門扉、塀等の外構工事費
- 太陽光発電システム工事費 など
賃貸住宅契約費用
婚姻に伴い住宅を借りた際にかかった費用のうち、敷金・礼金・仲介手数料等の一時金
対象経費
- 敷金・礼金:合わせて家賃(共益費は含むが駐車場代は含まない)3か月分まで
- 仲介手数料:家賃1か月分まで
引越費用
婚姻に伴う今治市内の住宅への引越で、引越業者または運送業者に支払った費用の1/2
対象外経費
- 不要となった家具等の処分に係る手数料
- 車両、台車、はしご等のリース代
- 引越業者や運送業者以外に家具の運送等を依頼して支払った費用 など
対象経費に関するQ&A
申請必要書類
対象要件チェックシート、申請書類チェックシートで不備がないか確認し申請してください。
| 全員 | 令和8年度結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼請求書 ・夫婦の記載のある戸籍抄本又は婚姻証明書等の婚姻日が確認できる書類 ・夫婦の所得証明書(令和8年1月1日時点に住民登録があった自治体が発行する所得証明書) ・奨学金の返済額がわかる書類の写し※奨学金の返済をしている場合 |
|---|---|
| 住宅取得費用 中古住宅取得 | ・工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し ・ローン契約書の写し ・建物の登記事項証明書の写し ・位置図 ・建物配置図及び建物平面図 ・工事内訳書の写し ・住宅の全景写真 ・助成対象期間内に行われた住宅取得に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し ・ローンの返済金額を確認できる書類の写し |
| 住宅リフォーム費用 | ・工事請負契約書の写し ・ローン契約書の写し ・位置図 ・建物配置図及び建物平面図 ・工事内訳書の写し ・リフォームを行った部分がわかる写真 ・助成対象期間内に行われたリフォーム等であることの確認できる領収書又はその写し ・ローンの返済金額を確認できる書類の写し |
| 賃貸住宅契約費用 | ・建物賃貸借契約書の写し ・助成対象期間内に行われた住宅賃貸に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し |
| 引越費用 | ・助成対象期間内に行われた引越しであることの確認できる領収書又はその写し |
| その他 | ・令和8年度結婚新生活支援事業アンケート |
申請者または配偶者の所有でない住宅をリフォームする場合は、所有者から同意書をもらってください。
その他
ご夫婦で以下のいずれかの講座等を受講してから申請してください。
・ライフデザイン支援講座を受講
・プレコンセプションケア講座を受講
・医療機関で妊娠・出産に係る相談を実施
・共家事・共育て講座を受講を受講
受講案内等はこちらから
申請先
- ネウボラ推進課
- 各支所 住民サービス課
※持参、郵送で受け付けています。
お問い合わせ
- ネウボラ推進課(旧こども未来課)
- 電話番号:0898-36-1553
メール:neuvola@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階