乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)

令和8年度より乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)が全国で実施されます。
保育所などに通っていない家庭の子どもを対象に、月10時間までの通園で子どもの成長を促す制度です




制度内容
保育所などに通っていない家庭の子どもを対象に、保育所や認定こども園などの施設で、月10時間までの通園することで、集団生活の機会を通じた子どもの成長を促す制度です。また、利用児童の保護者を対象に子育てに関する相談支援などを行います。
対象者
利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業(小規模保育事業所、事業所内保育事業所)、企業主導型保育施設等に通っていない満3歳未満の幼児
※利用施設によって、利用可能年齢の設定があります。
※満3歳または保育所等に通園になると利用できなくなります。
※利用認定申請はお住いの自治体となります。
利用時間
子ども一人につき、月10時間まで利用可能
※施設によって、1回当たりの利用時間や利用可能日が異なります。
※当日キャンセルされた場合、利用時間としてカウントされます。
利用の流れ
利用を希望する場合は事前に利用認定申請をし、利用したい施設に事前面談と利用予約をしてください。
1.利用認定申請
事前に国が提供する、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用認定の申請をします。
・こども誰でも通園制度総合支援システム 利用申請画面
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
2.システムの登録
市での認定審査後、申請時に入力したメールアドレスに「こども誰でも通園制度総合支援システム」の「アカウント発行のお知らせ」メールが届きます。
メール本文内にあるURLよりアカウント登録をしてください。
3.初回面談の予約
「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインし、オンライン予約をしてください。
・こども誰でも通園制度総合支援システム 利用者向けログイン
https://www.daretsu.cfa.go.jp/Riyosha/Account/Login
注1)初回利用時は全施設で事前面談を実施します。
注2)「こども誰でも通園制度総合支援システム」へログインするには、先に利用認定申請が必要です。
注3)施設の職員配置等によっては希望どおりの利用ができない場合があります。
注4)施設が初回面談日を承認すると「こども誰でも通園制度総合支援システム」からメールが届きます。
注5)初回面談日までに、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にお子様のアレルギーや予防接種歴、 健診での指摘等についてご入力ください。
4.初回面談
面談当日、ご予約の施設に母子健康手帳をご持参ください。
お子様の健康状況等により安全に通園いただくことが難しい場合は、ご利用をお断りする場合がございます。
5.利用日の予約
初回面談終了後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」で利用日を予約することができます(仮予約)。
施設が利用日を承認すると、「こども誰でも通園制度総合支援システム」から予約確定のメールが届きます(予約確定)。
6.当日の利用
登園および降園時に、施設が提示する2次元コードをスマートフォンで読み込み登園および降園時間を登録してください。
当日の利用料金をお支払いください。
7.キャンセルについて
こどもの体調不良や家庭都合等によりキャンセルする場合は、「こども誰でも通園制度総合支援システム」より予約のキャンセルを行ってください。
なお、当日のキャンセルや無断キャンセルの場合は、利用があったものとみなし、利用時間枠が消費されます。施設によりキャンセル料が発生する場合もありますので、早めにお手続きされるようお願いします。
登録内容変更等の届出について
1.登録情報に変更がある場合の届出について
利用者の登録情報に変更がある(住所やその他情報(氏、電話番号等)の変更・こどもの追加)場合に届出します。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書
https://logoform.jp/form/7LMq/1645458

↑こちらのフォームから届出できます。
2.保育所等の通園先が決まった場合の対応について
こども誰でも通園制度の対象外となりますので、通園が開始になる日以降に予約がある場合は、利用者にて予約のキャンセルをする必要があります。乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書をご提出ください。
3.市外へ転出される方へ
他の市町村へ転出される際は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書をご提出ください。引き続きこども誰でも通園制度をご利用される場合は、転入先の市町村へ再申請を行ってください。つうえんポータルのアカウント情報を引き継ぐことができ、転入先でも円滑に利用を再開することができます。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書
https://logoform.jp/form/7LMq/1646748

↑こちらのフォームから届出できます。
利用料の負担軽減の申請について
毎年9月、利用料の負担軽減について、算定の基となる税の年度切り替えのため見直しを行います。
前期間に負担軽減を受けておられた方も、9月からは受けられない可能性があります。
対象になるかどうかは、「※利用料の算定について」をお読みいただき、ご自身で確認をお願いいたします。
初めてこども誰でも通園制度をご利用される方は、申請時にチェック欄があります。
対象となった場合は、負担軽減が表示された認定証になります。
下記①~③に該当することになった、該当しなくなった、どちらとも申請が必要です。
| 利用料の負担軽減(世帯) | 利用料 | 提出書類 | |
|---|---|---|---|
| ① | 生活保護 | 無料 | 生活保護受給者証 |
| ② | 市民税非課税 | 100円/1時間 (50円/30分) | 所得課税証明書 (一部の方のみ) |
| ③ | 市民税所得割額77,101円未満 | ||
| 要支援家庭 (該当する世帯は市が判断します) | なし |
※私立園のご利用で負担軽減を受けられる場合は、利用料が変わってくる場合があります。各施設にてご確認ください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更申請書
https://logoform.jp/form/7LMq/1658085

↑こちらのフォームから届出できます。
※利用料の算定について
| 利用料の期間 | 算定の基となる税 | 算定の対象者 |
|---|---|---|
| 令和8年4月~令和8年8月 | 令和7年度市民税(所得割額または均等割) R7.1.1に今治市外に在住の場合は、前住所地の令和7年度所得課税証明を提出してください。(未提出の方は負担軽減対象外です) | 児童の父母および 扶養義務者(家計の主宰者) |
| 令和8年9月~令和9年3月 | 令和8年度市民税(所得割額または均等割) R8.1.1に今治市外に在住の場合は、前住所地の令和8年度所得課税証明を提出してください。(未提出の方は負担軽減対象外です) | 児童の父母および 扶養義務者(家計の主宰者) |
※住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除を差し引く前の市民税所得割額をもとに計算します。
※祖父母等(入所児童のきょうだいを含む)と世帯の別を問わず同住所かつ、父母の収入が生活保護基準(第1類+第2類+ひとり親加算)をこえない場合は、祖父母等を家計の主宰者として課税額も合算されます。
実施施設および実施内容
お問い合わせ
- 保育幼稚園課
- 電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
〒794-8511 愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館5階